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製品カタログ
 
 

環境とRoHS

 

指令に関する声明:

  • 2002/95/EC電子・電気機器における特定有害物質の使用制限(RoHS)
  • 2002/92/EC電子・電気機器の廃棄(WEEE)

 

 

LEMは、そのグローバルな品質戦略とコミットメントに従って、環境保全に貢献し、人々の健康を守り、天然資源を合理的な方式で活用する環境方針に組みします。 LEMでは ISO 14001規格を進めています。

2003年12月以降 LEM Genevaサイトは ISO 14001認証を受け、国際的な認証ネットワークであるIQ Netにより承認された Swiss Association for Quality and Management Systemによって、毎年資格認定されています。
LEM ChinaとLEM Japanは2007年の第一四半期に適合が認証される予定です。

  1. RoHSという頭字語で知られる電子・電気機器における特定有害物質の使用制限に関する指令2002/95/ECについては、LEMは以下の条件で臨みます。
    この指令の第2条(適用範囲)への準拠: LEMの製品はRoHSの適用範囲内には直接は該当しませんが、LEMの顧客のなかには指令2002/95/ECに準拠しなければならない装置にLEM製品を組み込む必要のある者もいます。
    従って、第4条(防止)に推奨されているように、そして先回りして対処し顧客の要求を満たすという目的のため、LEMは以下のことを行っています:
    1. a. LEMはすべての禁制材料(水銀、カドミニウ、六価クロム、多臭素化ビフェニル(PBB)、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE))の使用をやめています。
    2. b. 2006年7月1日以降に発表したすべての新製品は指令2002/95/ECに完全に準拠しています。自動車用部品の例外:指令2000/53/EC End-of-Life車輌だけが該当しています。
    3. c. 鉛に関して、LEMはその他すべての工業部品をRoHSに準拠させるための地ならしをしてきました。
      鉛の使用をなくすための特別作業班が編成されています。
      LEM製品のRoHS準拠品のスケジュールに関する完全、最新の情報がLEMのサイトでご覧になれます。これには一般産業および輸送市場向けの部品が含まれます。
    4. 顧客からの要請があれば、LEMは完成製品の主要要素(重量など)および材料の使用目的を示すリストを提供いたします
  2. 電子・電気機器の廃棄(WEEE)に関する指令2002/96/ECについては、LEMは次のように臨みます:
    1. LEMの部品は指令2002/96/ECの適用範囲には当てはまりません。理由:
      これらは産業設備、電気設備、自動車用機器および輸送機器のために設計・製作されています。
      LEMの部品は完成製品として家庭で使用するようには設計されていませんし販売もされていません。
      LEMの戦略の方向:
    2. 技術チームに分解、回収、リサイクリングのことも考慮に入れることを奨励
    3. LEMの製品は他の用途にも再利用可能で、液体を含んでおらず、寿命が尽きたらそのすべての材料が重力を使用した方法でリサイクル可能であることを強調。